商品の詳細
労働裁判における解雇事件判例集

労働裁判における解雇事件判例集
By 厚生労働省労働基準局監督課

価格: ¥ 3,500 1500円以上は送料無料 詳細

発送可能時期: 在庫あり。
販売、発送は Amazon.co.jp

2 新品/中古商品価格 ¥ 2,300


商品の詳細

  • Amazon.co.jp ランキング: #73543 / 本
  • 発売日: 2004-09
  • 版型: 単行本
  • 575 ページ

エディターレビュー

出版社/著者からの内容紹介
労働基準法の改正により解雇の規定が整備されたが、解雇が
正当とされるケースと、不当とされるケースを判例の集積によって明らかにしよ
うとするもの。200件にのぼる判例がわかりやすく解説、要約されています。

抜粋
ユニオン・ショップ協定に基づく解雇権の行使が、合理的な
理由を欠き無効になるとされた例
日本食塩製造事件 
(昭和50 年4 月25 日 最高裁第二小法廷判決)
(事案の概要)
Y
会社と組合との間には、新機械の導入に関し意見の対立がみられたが、この間
X は、一部職場の女子従業員に対し職場離脱をなさしめたほか、無届集会をした
こと、更に夏期一時金要求に伴う闘争に関し会社役員の入門を阻止した等の事案
が会社の職場規律を害するものとして使用者により懲戒解雇された。なお、この
時、組合委員長ほか他の組合員も、出勤停止、減給、けん責などの処分を受けて
いる。組合は地労委に不当労働行為を申立て処分撤回の和解が成立したが、この
和解には和解の成立の日をもってX が退職する旨の規定が含まれていた。しか
し、X に退職する意思は見受けられなかったところ、組合は、和解案の受諾にX
のみの退職を承認したのは闘争において同人の行き過ぎの行動があったこと、受
諾の趣旨はこれにより会社と組合との闘争を終止せしめ、労使間の秩序の改善を
意図したものであることなどを背景に、X が退職に応じないときは組合から離脱
せしめることも止むを得ないと考えて同人を離籍(除名)処分に付した。Y 会
社と組合との間には、「会社は組合を脱退し、または除名された者を解雇す
る。」旨のユニオン・ショップ協定が結ばれており、Y 会社は、この協定に基づ
きX を解雇した。そこで、X は、雇用関係の存在確認の請求を行った。
(判決要旨)
(原判決(東京高裁昭和43 年2 月23 日判決)を破棄差戻)使用者の解雇権の行
使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することが
できない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
ところで、ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を
取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終
了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとする制度であ
り、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められる限りにおいて
のみその効力を承認することができるものであるから、ユニオン・ショップ協定
に基づき使用者が労働組合に対し解雇義務を負うのは、当該労働者が正当な
理由がないのに労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず又は労働
組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定
され、除名が無効な場合には、使用者は解雇義務を負わないものと解すべきであ
る。そして、労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基
づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・ショッ
プ協定によって使用者に解雇義務が発生している場合に限り、客観的に合理的な
理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、同除名
が無効な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合
には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして・・・