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会社法事例演習教材

会社法事例演習教材
By 前田 雅弘, 北村 雅史, 洲崎 博史

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  • 発売日: 2007-12-22
  • 版型: 単行本
  • 202 ページ

エディターレビュー

内容紹介
会社法上の重要なテーマについて、設問に取り組みながら理解を深めていく、法科大学院生向けの良問集。双方向形式の授業の教材としても最適である。事実から問題点を導き出して解決する能力を養う「紛争解決編」と、会社の意思を実現するためのベストな方法を探る「紛争予防編」から構成される。

内容(「BOOK」データベースより)
事実から論点を導き出して解決する『紛争解決』、会社の意思を実現するベストな方法を探る『紛争予防』、2つの側面から法科大学院生に要求された理解に到達する。法科大学院の双方向型授業の教材、個人学習の素材として最適。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
前田 雅弘
1982年京都大学法学部卒業。現在、京都大学大学院法学研究科教授

洲崎 博史
1982年京都大学法学部卒業。現在、京都大学大学院法学研究科教授

北村 雅史
1983年京都大学法学部卒業。現在、京都大学大学院法学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


カスタマーレビュー

設問解答は自分で考える必要があるが、設例が充実している4
 本書は、京都大学法科大学院の授業用教材として京大教授らが作成した会社法の事例問題集である。いくつか特徴を挙げてみよう。

 1.「紛争解決編」と「紛争予防編」の二部構成で合計25問の長文事例問題が掲載されており、会社法のほぼ全分野を網羅している。
 2.各設問には、Keypoint、Question、Materialsの項目が設けられている。Keypointでは端的に論点が示されており、Questionではそれを深めたより具体的な設問が用意されている。Materialsでは設問解答の参考になる文献の一覧が掲載されている。
 3.設問に対する解答はない。独学で設問に答える努力を重ねるか、自主ゼミ・勉強会を組んで友人達と答えを探求する過程で力をつけていく教材である。
 4.もちろん新会社法に対応している。

 本書の唯一にして大きな欠点は、設問に対する解説・解答がない点である。京都大学法科大学院生は授業で解説を聞けるであろうが、そうでない人は完全なる自学自習になってしまう。ロースクール時代に突入して、この種の著書が増えたが、受験生としてはやはり解答は欲しいところである。
 もっとも、優れた問いは優れた解答を包含しているのが普通である。質問・疑問点を挙げた時点で実は8割方の解答を得ているということがよくある。本書に掲載されている事例問題はいずれもそういう「優れた問い」であることは間違いない。
 また現状では会社法の全分野を網羅する事例問題集はこれしかない。現状における会社法の受験対策本としては決定版といえよう。

お勧めです。5
・全体としてみると、新司法試験の論文試験にはおそらく出ない分野も含まれているが、事例と誘導設問を通じた学習は択一対策としても有益であった
・『民法総合・事例演習』に比べると、事案から事実を拾うことよりも、知識吸収・解釈の比重が重いように感じた(法律学習の素材としては、より有用であるように感じた。というのは、事実があり、それについてどのような条文があり、どのように解釈できるかという、法律学習における基本作業が、『民法総合・事例演習』に比べて多いためである。ただし、事例問題としての仕込みがないわけではない)
・判例の参照が若干足りないところがあり、別途判例集で補う必要がある
・下級審裁判例を素材とした、あるいは意識した問題がそれなりにあり、裁判例の原文を読むだけでなく、判例雑誌の箱書き等を参照することが問題意識を手っ取り早く掴むために有用であった気がする(ただ、そのレベルのことは、新司法試験には関係ないかもしれない)
・大体のことは、江頭先生の教科書を読めば、本文か、注に書いてあるが、江頭先生自体が少数説を唱えられている場合も結構あるので、法律の素直な解釈として、その説を支持できるかどうか、議論できる仲間がいた方が望ましい
・時間のない方にお勧めなのは、「紛争解決編」を仲間とざっと解いてみて、大体の議論の落ち着きどころを見極めた上で、もう一度復習し直すことだ(というのは、解いてみて思うのは、各分野が結構連関しているので、一度でけりをつけようとしても、おそらく穴が出るからである)
・Keypointsの問題意識が結構適確なので、Questionsの問題を文章を書いて解き、それを適宜まとめて、Keypointsの問題意識と対応させておくと、直前期の良い復習素材となる
・それなりに高度なので、法律の運用にあまり慣れていない人が、背伸びして使っても、効果が薄い気がする(条文の解釈適用について一定の作法が身につき、裁判例や参考資料について労を厭わずに探索参照できる程度の人に向いている気がする)