民法 2 第2版
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商品の詳細
- Amazon.co.jp ランキング: #18706 / 本
- 発売日: 2007-01
- 版型: 単行本
- 608 ページ
エディターレビュー
出版社/著者からの内容紹介
民法の基本書内田民法2の初めての全面改訂。民法の現代語化に
対応。1・3・4へのクロスレファレンスを徹底。学生・実務家必携の実践的テキ
スト。
内容(「BOOK」データベースより)
最新の法改正に対応。最新判例、重要論点・学説を網羅。判例をベースにした「設例」により、具体的な解釈論を展開。民法1、3、4とのクロス・レファレンスを徹底。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
内田 貴
1954年大阪に生れる。1976年東京大学法学部卒業。東京大学法学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
カスタマーレビュー
問題は不法行為法
内田民法待望の改定ということで手に取り読んでみました。
債権各論については
1 瑕疵担保責任
2 賃貸借での特別法の兼ね合い
3 不法行為の体系・因果関係と損害の範囲
など民法のうちでも最難関と思われる論点・知識が満載であり
基本書によっては苦手意識がついてしまう分野だと思います。
よってこの部分を中心にレビューをします。
1瑕疵担保責任については事案・判例が豊富で通説の記述もわかりやすい。
契約責任説が中心(当然ではあるが)で、法定責任説にもある程度突っ込んだ説明がある。
本書でここをマスターすれば論文試験でも処理を迷うことはまずないと思われる。
満足度100点
2賃貸借での借地借家法の解説部分は使いにくいと感じる人が多いかもしれない。
民法の条文→特別法の修正という流れで進むため
要するにどうなってるの?という疑問が常について回る。
民法、特別法を別の章立てで解説してほしかった。
満足度60点
3そして問題の不法行為法であるが・・・
これは初学者にとって悪書に当たるぐらい議論のレベル・出発点が高い。
発展問題にあたるような高度な判例からスタートし
相当因果関係の説明をすっ飛ばして保護範囲説に突入。
しかも保護範囲説についても少し説明が薄い。
当然の前提として通説・平井説の関係があり、それを厚く書くべきであるのに
それを説明せずに内田説という印象を受けた。
要件事実の観点からもいい本とはいえない。
内田民法の他分野の判例→通説→内田説という流れを期待してはいけない。
この分野は「教科書」ではありません。確実に裏切られます。
判例が豊富なのでその点は満足。
満足度30点
といった形で部分についての詳細レビューを書きましたが
契約法の部分はほかの基本書と比べても完成度が相当高く、理解しやすいと思います。
個人的にはNO1です。
不法行為法の解説は最初からついてないものと考えてwww
別の本の使用を薦めます。
潮見先生の薄いほうの不法行為法がお勧めです。
結構改訂。
事例中心でウンザリじっくり、判例こってりマスターで安心退屈、学説・理論少な目で
なんか腑に落ちない、は相変わらず。好き嫌いがかなり別れること間違いなし。
ただ、新司法試験は判例重視ですし、ロー入試でも事案問題が多いので内民は重宝するかと。択一ならかなりの確立で同一事案が載っています。
改訂は結構多いです。
・新判例てんこ盛り。(なんせ10年分です。前書きで内田先生が謝っていらっしゃいました)
・新判例分析も結構沢山。おなじみの青いスペースで新傾向なんかを新たに解説。
判例や内田先生の解説・分析が読みたいかたは買い替えてもいいかも。
そもそも判例重視の民法の世界(旧司法試験時代からそう)で古すぎる旧版の判例
情報で勉強していくのはかなり不安と思うが・・・・・。
民法2は注意が必要かも
内田民法は情報量が多く、使い勝手もいいが、やはり講義用なのか、民法2に関してはいまいち説明がわかりずらい。1と3はそこまでではないんだけどな〜
この分野、特に不法行為に関しては一人で読んだ場合、なに言ってるの?って感じになる!内田先生の講義でも聞けばわかるのかな?残念ながらT大生ではなにので不明です。
この分野は、潮見先生の債権各論1・2(黄色い本です!これはお薦めですよ♪)を読んだほうがわかりやすいし、勉強になる。もしくは大村先生の基本民法でもいいと思う(こちらは核はしっかりしてるけど情報が少ないのがね〜)。
しかし、どちらも事例が弱いので、ここで内田が欲しくなる。
やはりこの本の最大の長所ともいうべく、事例の情報はやはり随一。判例でどこを読めばいいのか非常にわかりやすいので事例集としてはやはり持っていた方が勉強になる。
説明はわかりずらいので、評価としては3だが、やはり事例と情報量を考慮して4。
※なお内田先生が民法改正に乗り出していることから、「こう改正したいのかなぁ」というのがわかる本でもありますね。例えば事情変更の原則の条文化もあり得るのでは!?



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